戦没者などのご遺族に対する 「第12回特別弔慰金」の支給について
令和7年4月1日を基準日として、第12回特別弔慰金の請求受け付けを開始しています
●支給対象者
戦没者の死亡する前に生まれ、令和7年4月1日(基準日)時点で生存されているご遺族のうち、次の順位による先順位の1名に支給
- 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
- 上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等) ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
※公務扶助料や遺族年金等の受給者(戦没者の妻等)がいないご遺族が対象
●請求期間 令和7年4月1日から令和10年3月31日まで(3年間)
●請求窓口 福祉課